障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)では、障がいを理由とした不当な差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供が定められています。障がいによる差別を解消し、全ての人がお互いを尊重しながら共生できる社会の実現を目指しましょう。
■障がいを理由とする差別
障がいを理由とする差別には、不当な差別的取り扱いと合理的配慮の不提供があります。
▽不当な差別的取り扱い
障がいを理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限や条件を付けたりするような行為のことです。
▽合理的配慮の不提供
障がいのある人は社会の中にあるバリアによって生活しづらい場合があります。このバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担になり過ぎない範囲での対応を行うことを合理的配慮と言います。それを行わないのが合理的配慮の不提供です。
■不当な差別的取り扱いと合理的配慮の例
▽不当な差別的取り扱い
・障がいがあることを理由に受付の対応を拒否する
・車椅子を利用していることを理由に入店を断る
・会員制のクラブや習い事の教室で、障がいがあることを理由に入会を断る
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける
▽合理的配慮
・視覚障がいのある人には読み上げによる説明をする
・聴覚障がいのある人には筆談など音声とは別の方法で伝える
・知的障がいのある人へ渡す文書はふりがなを付け、分かりやすく書く
・車椅子を利用する人のために、段差にスロープを渡す
■障がいを理由とする差別に関する相談窓口
県庁の『広域専門相談員』にご相談ください。
【電話】096-333-2244
月曜~金曜午前9時~午後5時(土曜・日曜・祝日、年末年始は休み)
【FAX】096-383-1739
【E-mail】tokuteisodan@pref.kumamoto.lg.jp
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
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