空き家などに雑草等が繁茂し、害虫の発生や火災等の危険があるといった相談が多く寄せられています。土地の所有者又は管理者の人が、除草や枝木剪定を行い適切に管理し、周囲の人に迷惑をかけないようにしましょう。
■雑草や樹木などの管理
空き家などの雑草や樹木等は、その土地の所有者に管理責任が生じます。そのため、原則として所有者以外の人が剪定や伐採をすることはできません。
その土地が私有地である場合は、町が強制力をもって剪定や伐採をすることや命令等を行うことはできませんので、雑草などに関する問題が発生した場合は、当事者間で解決することが基本となります。
まずは、その土地の所有者又は居住者に直接要望を伝え話し合うことが基本ですが、各行政区内で問題を共有し、話し合いをすることも一つの手段です。
また、樹木の越境に関しては、民法により当事者同士で解決すべき問題として定められているため、町では介入できないことをご了承ください。
※民法233条の改正により、適切な手順を踏めば越境している樹木等の伐採も可能です。
■所有者のわからない空き地や空き家などの雑草や樹木等でお困りの人へ
町では空き家などにおいて、雑草の繁茂等や枯葉の堆積により、近隣住民からの苦情等を受けた場合、該当の空き家などの所有者調査を行い、所有者に対し文書などで適切な管理をお願いしています。
所有者がわかっている場合は、直接、困っている内容を伝え話し合うことが早期の対応や解決の一助となります。なお、所有者がわからない場合は、法務局で不動産登記簿を取得(有料)することにより確認できます。(※町では所有者の情報をお伝えすることはできません。)
町から困っている内容を代わりに伝えることはできますが、調査には日数を要する場合や所有者の理解が得られなかったり、相続放棄などの管理者が決まっていない場合などがあれば改善が進まないこともあります。
■空き家などの所有者の人へ
雑草や樹木などは刈ったままで放置していると、害虫の発生や火災の原因にもなる恐れがありますので、日頃から適切な処理をお願いします。
刈ったものを野外で燃やす行為は禁止されていますので燃やさないでください。
自身での適正な管理ができない場合でも、地域の人と良好な関係を築くことで、問題にならないこともあります。
雑草などで困っている場合は各課へご相談ください
問合せ:総務課
【電話】45-1111
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