精神保健福祉手帳制度が一部改正され、令和7年4月1日から精神保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を持っている人にも旅客運賃の割引が適用されるようになりました。
割引を利用するためには、第1種精神障害者、第2種精神障害者と明記された手帳を旅客鉄道株式会社等に提示することが必要になります。
そのため、町では、現在手帳をお持ちの人を対象に、割引の申し出に応じてスタンプを押印し証明を行います。割引を利用したい人は、手帳を持って役場生活福祉課までお越しください。
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
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