令和6年10月から児童手当制度が改正されました。
制度改正により、以下の要件を満たされている人で、まだ申請が済んでいない場合は、役場生活福祉課で申請手続きを行ってください。申請書類などについては、町ホームページをご覧ください。
・高校生年代の子どものみを養育している人
・別居している(本町に住民登録がない)高校生年代の子どもを養育している人
・18歳年度末以降から22歳年度末までの子ども※を含め、子どもを3人以上養育している人
※18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過してから22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子どものうち、養育者の経済的負担のある子ども
申込期限:3月31日(月)
まだ申請がお済みでない人は、令和7年3月31日までに申請してください。令和6年10月分から遡及して支給します。令和7年4月以降に申請された場合は、申請した翌月分からの支給となります。
受給者となる人が公務員の場合は勤務先での申請となります。
問合せ:生活福祉課
【電話】45-7214
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