食費などの物価高騰の影響に直面している低所得の子育て世帯の生活支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
支給額:児童1人当たり一律5万円
支給対象者:(1)(2)のどちらにも該当する方
(1)令和5年3月31時点で18歳未満の児童(障がい児の場合20歳未満)を養育する父母等(令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象)
(2)令和5年度市民税(均等割)が非課税の方または食費などの物価高騰の影響を受け、家計が急変し、令和5年1月以降の任意の1か月の収入(または所得)が市民税(均等割)非課税相当となった方
給付金の支給手続:
・給付金を受け取るには申請が必要です。
・申請書類は、下記の提出先の窓口で配布します。
・申請内容を確認・審査の後、10月以降に支給を行う予定です。
なお、令和5年度の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を既に受給されている方は申請できませんのでご注意ください。
申請期限:令和6年2月29日(木)まで
※令和6年3月分の児童手当・特別児童扶養手当の認定または額の改定の認定請求をした方は、令和6年3月15日(金)まで
提出先:市民課大矢野窓口センター(大矢野庁舎)、子育て支援課(松島庁舎)、姫戸統括支所、龍ヶ岳統括支所
問い合わせ先:子育て支援課子育て支援係
【電話】0969-28-3351
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