食品衛生法の改正に伴い、新たに水産製品製造業などの営業許可の取得が必要となった事業者が施設・設備などの改修を行う場合、その費用の一部を補助します。
対象者:市内に住所を有し、水産製品を製造する事業者などで、新型コロナウイルス感染症の拡大前と比較して、合計売上高または合計売上総利益が5%以上減少したと認められる者
対象経費:改修費用50万円(税抜き)以上
▽施設整備費
壁、シャッター、包装室の区画、手洗い設備、コンクリート舗装など
▽機械装置等導入費
紫外線滅菌装置、浄化フィルターなど
補助率:対象経費(税抜き)の2分の1以内(上限…500万円)
補助対象期間:令和4年4月1日(土)~令和6年2月29日(木)
申込方法:事前に天草保健所に相談の上、最寄りの上天草市商工会各支所に申請書(市ホームページに掲載)などを提出してください。
※整備済みの場合は、領収書など実施したことが確認できる書類を提出してください。
※令和6年2月29日(木)までに改修工事などを完了し、実績報告書の提出を終えることが必要です。
問い合わせ先:
補助金に関すること…最寄りの上天草市商工会各支所代表【電話】0969-56-0244
施設基準に関すること…天草保健所衛生環境課【電話】0969-23-0299
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