■農作業標準賃金表
令和5年度の農作業標準賃金について、農業委員会総会で次のとおり決定しました。農作業の受委託をする際の目安としてご利用ください。なお、この標準額は令和5年4月1日からの適用となります。
※この金額は標準賃金(目安)です。
この表を参考に、農地条件、諸事情を踏まえ双方の話し合いで決定してください。
※隣接地の市町村でも異なる場合がありますので、双方で協議してください。
※機械使用にかかる燃料は、機械主持ちとします。※作業時間は、1日8時間労働を基準とします。
※毎年10月頃に最低賃金の改定が行われます。改定後の賃金が一般農作業賃金を超える場合は、最低賃金に抵触しないようご注意ください。(令和4年10月1日改定の熊本県最低賃金853円)
■農地の適正な管理をお願いします
近年、農業者の高齢化や担い手不足などの影響で、遊休農地が増加しています。農地が荒れると地域の農業が衰退するだけでなく、生い茂った雑草などが道路に張り出し通行人の迷惑になったり、病害虫や有害鳥獣による作物被害の増加、火災や不法投棄など、周辺農地や近隣住民に大きな影響を及ぼします。
このような状況を未然に防ぐためには、土地所有者などによる適正な管理が必要です。遊休農地を所有している人は、耕起・草刈り・除草などを行い、適正な管理に務めましょう。
■農地賃借料情報
平成30年1月から令和4年12月までに利用権設定の公告がなされた賃貸借における賃借料水準(10a当たり)は、以下のとおりとなっております。
1.賃借料を物納支給している場合は、60kg当たり12,000円に換算しています。
2.データ数が10件未満の地区は、数値がかたよる恐れがあるため表示していません。
※最終的にはおのおので話し合いのうえ決定してください。
■農業委員会総会等日程
※議案に関する現地確認は、原則、総会開催日の前日に行います。
※総会等の日程は変更する場合がありますので、事前に農業委員会事務局へご確認ください。
問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】0964-26-5530
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