現在お持ちの認定証・限度額証の有効期限は、保険証同様7月31日までとなっています。
国民健康保険と後期高齢者医療保険の人は、手続きが異なりますので、以下の表のとおり必要な手続きをお願いします。
※負担区分が「現役並み所得者I・II」の人と「低所得者I・II」の人が手続の対象です。
※後期高齢者医療保険の人で、既に認定証・限度額証をお持ちの人は、保険証と一緒に送付しますので手続きは不要です。
申請に必要なもの:
・国民健康保険証または後期高齢者医療保険証
・個人番号がわかるもの
・運転免許証など身分確認ができるもの
・委任状(本人が窓口で申請を行わない場合)
ご不明な点がございましたら、次の問合せ先までご連絡ください。
また、現在お持ちの保険証・認定証は、令和5年8月1日以降に、各窓口へお返しいただくか、ご自身で破棄してください。
問い合わせ先:健康づくり推進課国保事業係
【電話】0969-28-3375
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