文字サイズ
自治体の皆さまへ

不妊治療費助成金交付事業のお知らせ

7/39

熊本県上天草市

市では、不妊治療を実施するご夫婦※の経済的負担を軽減するため、生殖補助医療(体外受精または顕微授精)と一般不妊治療(人工授精)の費用の一部を助成しています。申請方法については、健康づくり推進課までお問い合わせください。
※夫婦とは、戸籍法の規定による届出をしている人または婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人です。

■一般不妊治療費(人工授精)
1 助成対象者
次のいずれにも該当する人
・一般不妊治療の治療計画を作成した日における妻の年齢が41歳未満の夫婦
・夫婦のいずれかが申請を行う日の1年以上前から市に住民票がある人
・治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていない人
・治療を受けている夫婦および同一世帯員に市税などの滞納がない人
・夫婦のいずれかが、医師に不妊症と診断されている人
・人工授精を実施した夫婦。ただし、次に掲げるものを除きます。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子または胚の提供によるもの
イ 夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、および出産するもの

2 助成額
治療に係る自己負担額(文書料などは除く)で、1回の治療につき1万円が上限

3 助成回数
1年度につき5回まで

4 申請期限
治療が終了した日から1年以内

■生殖補助医療費(体外受精・顕微授精)
1 助成対象者
次のいずれにも該当する人
・生殖補助医療の治療計画を作成した日における妻の年齢が43歳未満の夫婦
・夫婦のいずれかが申請を行う日の1年以上前から市に住民票がある人
・治療を受けている期間において、他の市町村の助成を受けていない人
・治療を受けている夫婦および同一世帯員に市税などの滞納がない人
・夫婦のいずれかが、医師に不妊症と診断されている人
・体外受精または顕微授精を実施した夫婦

2 助成額
治療に係る自己負担額(文書料などは除く)で、1回の治療につき10万円が上限

3 助成回数
・治療計画を作成した日における妻の年齢が40歳未満の場合 6回
・治療計画を作成した日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合 3回

4 申請期限
治療が終了した日から1年以内

問い合わせ先:健康づくり推進課
【電話】0969-28-3376

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU