■特別障害者手当
知的、精神または身体に重複する重度の障がいを有するため、日常生活で常に特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に支給される手当です。
・手当額 月額 27,980円
・支給月 2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給
■障害児福祉手当
知的、精神または身体に重度の障がいを有するため、日常生活で常に介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に支給される手当です。
・手当額 月額 15,220円
・支給月 2月、5月、8月、11月にそれぞれ前月までの3か月分を支給
■特別児童扶養手当
知的、精神または身体に中度以上の障がいを有する20歳未満の児童を監護または養育している保護者に支給される手当です。
・手当額 月額1級53,700円、2級35,760円
・支給月 4月、8月、11月にそれぞれ前月までの4か月分を支給(支給月が11月の場合は当月分まで)
■申請方法
申請には診断書などの提出が必要となりますので、詳しくは、福祉課障がい福祉係までお問い合わせください。また、現在手当を受給されている人は、8月に所得状況調査を行います。対象の人には通知を送付していますので、8月31日(木)までに所得状況届をご提出ください。
■その他
支給にあたっては、障がい程度が該当するかどうか指定の診断書等により審査があり、所得による支給制限があります。その他、各手当によって支給要件が異なります。
提出・問い合わせ先:福祉課障がい福祉係
【電話】0969-28-3373
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