■農地中間管理機構を活用した農地の貸借をご検討ください
農地中間管理機構(熊本県農業公社)は、農地を貸したい人と農地を借りたい人の間に入って、手続きなどのサポートを行う組織です。農地中間管理機構の利用には様々なメリットがあります。
▽機構を利用するメリット
◎貸す方(出し手)
・賃借料は機構が受け手から徴収し、お支払します
・契約期間終了後、必ず農地が戻ります(更新も可能です)
・受け手が引退した場合は、機構が次の受け手を探します
◎借りる方(受け手)
・出し手が複数でも、賃借料は機構へ一括でお支払いできます
・まとまった農地を借り受けやすく、効率的に農地を利用できます
・相続で出し手が替わってしまっても、契約期間中は引き続き耕作できます
■〔STOP違反転用〕農地利用には手続きが必要です
農業を営んでいなくても、農地所有者はその処分にあたって農地法に従う必要があります。農地の処分・転用にあたっては、まずは農業委員会にご相談いただくか、市ホームページの「農地に関する手続き」をご覧ください。
▽申請が必要
・農地の売り買い
・貸し借りが決定した
・農地を駐車場や宅地にしたい
・駐車場や倉庫の土地が農地だと判明した
・山林化した農地の地目を変更したい
▽届出が必要
・農地のかさ上げ、切り下げを行いたい
・農地を相続した
▽帰省時には情報共有を
相続の際、故人の意思が不明で適切な処分ができないことがあります。ご親族が集まる機会に、農地の処遇についてぜひ話し合ってみてください。
問い合わせ先:農業委員会事務局
【電話】0964-26-5530
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