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自治体の皆さまへ

知っていますか?「浄化槽」のこと

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熊本県上天草市

■10月1日は浄化槽の日です
▽「浄化槽の日」の由来
昭和60年10月1日に浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」が全面施行されました。これを記念して、昭和62年より厚生省、環境庁、建設省(当時)が、毎年10月1日を「浄化槽の日」としました。この日をきっかけとし、家庭の浄化槽について考えてみましょう。
▽浄化槽の種類と働き
浄化槽は、微生物の働きを利用して家庭から出る汚れた水をきれいにすることから、地球の水環境を守る上でとても大切な設備です。
さて、この浄化槽には「単独処理浄化槽」と「合併処理浄化槽」の2つの種類があるのをご存知ですか。あなたのご家庭の浄化槽はどちらでしょうか。
・「単独処理浄化槽」とは
単独処理浄化槽は、トイレの排水だけを処理し、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水(※)を未処理のまま川や海へ放流してしまいます。このため、多くの汚れた水がそのまま川や海に流れてしまいます。
※「生活雑排水」とは、一般家庭の日常生活から出る排水から、トイレの排水を除いたものです。
・「合併処理浄化槽」とは
合併処理浄化槽は、トイレの水だけではなく、台所や洗濯、お風呂などの生活雑排水もあわせて処理します

▽合併処理浄化槽への切り替えのお願い
市では、きれいな水環境を保っていくために、単独処理浄化槽やくみ取り槽をお使いのご家庭には、合併処理浄化槽へ切り換えをお願いしています。また、浄化槽が機能を十分に発揮し、微生物が働きやすい環境を保つためには、日ごろから正しい使い方を心がけ、定期的な保守点検や清掃、年1回の法定検査を受けることもお願いしています。
「浄化槽の日」を機会に、浄化槽の役割や正しい使い方を知り、これからも熊本の宝であるきれいな水を守り、未来に残していきましょう。
※下水道区域やコミュニティプラント区域にお住まいの方は除きます。

■合併処理浄化槽の設置費用を補助します
生活排水による公共用水域の水質汚濁を改善するため、台所・洗濯・風呂などの「生活排水」と「し尿」を併せて処理する合併処理浄化槽の設置に対して補助金を交付する制度があります。
令和5年度の申請を受け付けていますので、合併処理浄化槽を設置予定の方は、交付申請書に必要事項を記入し、提出してください。
▽補助の対象 次の要件を全て満たすこと。
(1)市内に住所を有し、居住を目的とした住宅(併用住宅は、所有者の居住する住宅部分が1/2以上)に設置する人または市内に居住する目的で既存住宅の単独処理浄化槽もしくはくみ取り槽を合併処理浄化槽に転換すること。
(2)合併処理浄化槽が設置されていない住宅に設置予定のこと。
(3)令和6年3月中旬までに設置完了かつ使用開始予定のこと。
(4)市が設置を認める区域に設置すること。
(5)本人または本人と同一世帯に属する者に市税、使用料等の滞納がないこと。
※市外に居住する方が新築する住宅、販売を目的とした住宅、賃借等の営利を目的とした住宅や別荘その他常時居住しない住宅に設置する場合は、対象になりません。

▽申請方法
交付申請書および必要書類を都市整備課へ提出

▽補助金の額
補助基本額:5人槽332,000円/7人槽414,000円/10人槽548,000円
転換加算補助:既存単独浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、次の額を加算します。
5人槽166,000円/7人槽207,000円/10人槽274,000円
宅内配管工事加算補助:既存単独浄化槽またはくみ取り槽から合併処理浄化槽に転換する場合は、浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂などからの排水)、ますの設置および住居の敷地に隣接する側溝までの放流管の設置に係る宅内配管工事費に対して、30万円を限度として加算します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、加算補助の対象となりません。
(1)単独処理浄化槽が設置されている住宅を増改築することにより、設置すべき浄化槽の人槽が増える場合
(2)単独処理浄化槽またはくみ取り槽が設置されている住宅を同一敷地内に建て替える場合

申請期間:令和6年2月10日まで ※予告なく変更する場合があります。
※その他詳細については、申請前に市ホームページで確認または都市整備課にお尋ねください。

問い合わせ先:都市整備課都市整備係
【電話】0969-28-3366

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