■動物から感染する病気に注意を!
動物から人に感染するさまざまな病気があり、健康な動物でもそのような病原体を持っている可能性があります。感染を予防するために、過剰なふれあいは控え、動物に触ったら手洗いなどを心がけましょう。
また、ペットを飼っている方は、ノミなどを介した感染を防ぐために、かかりつけの動物病院で寄生虫の駆除や定期的な健診を受けるなど、日常の健康管理に努めましょう。
問合せ:天草保健所
【電話】0969-23-0299
■海産物の電話勧誘トラブルにご注意ください
海産物の電話勧誘トラブルに関する相談が全国の消費生活センターに寄せられています。
直近では、一部の国・地域による日本産の海産物の輸入規制強化などに関連した勧誘トーク(困っているので支援してほしいなど)も見られます。
おかしいと感じたらきっぱりと断り、断ったのに商品が届いたときは受取りを拒否して代金を支払わないようにしましょう。
消費者トラブルでお困りの場合は、「【電話】188」にお電話ください。近くの消費生活センターなどに繋がります。
問合せ:熊本県消費生活センター
【電話】096-383-0999
■家畜を飼養されている人へ
家畜伝染病予防法第12条の4第1項の規定に基づき、畜産農家や小規模所有者は、2月1日(木)現在の家畜の飼養状況について、県知事に毎年1回報告することが義務づけられています。
対象となる畜産農家は、1月26日(金)までに「家畜伝染病予防法に基づく定期報告書及び熊本県畜産統計調査」を送付しますので、記入し、農林課に提出をお願いします。
また、小規模所有者で調査票が届いていない方は、市役所農林課または熊本県天草家畜保健衛生所までご連絡をお願いします。
▽家畜とは?
牛・水牛・馬・豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿・鶏・うずら・あひる・きじ・だちょう・ほろほろ鳥・七面鳥を指します。
▽小規模所有者とは?
次の頭数を飼育されている方です。
(1)水牛・馬1頭まで
(2)豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿1頭〜5頭
(3)鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥1羽〜99羽
(4)だちょう1羽〜9羽
問合せ:
市役所農林課【電話】0964-26-5516
熊本県天草家畜保健衛生所【電話】0969-22-3668
■善意に感謝(敬称略)
市内の福祉施設(南風苑、松朗園、きららの里)でボランティアサービスをした人を紹介します。
※詳しくは本紙27ページをご覧ください。
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