■国民年金保険料は全額が社会保険料控除の対象です
国民年金保険料は、所得税法および地方税法上、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除されますが、控除の対象となるのは、令和6年中(令和6年1月1日~令和6年12月31日)に納められた保険料の全額です。(令和6年中に納められたものであれば、過去の年度分の保険料や追納された保険料も控除の対象となります。)
本年中に納付した国民年金保険料の社会保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告のときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となりますので、次のスケジュールで国民年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が対象者宛てに発送されます。お手元に届きましたら、大事に保管し、年末調整や確定申告のときに使用してください。
上記の控除証明書は、e-Taxで利用できる電子版の交付も行っています。マイナポータルから「ねんきんネット」にログインし、電子送付希望の登録をすると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録をすると郵送がされなくなります。)
問い合わせ先:
本渡年金事務所【電話】0969-24-2112
健康づくり推進課国保事業係【電話】0969-28-3375
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