■改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)施行から4年半経過
~職場のハラスメントについて再認識しましょう~
改正労働施策総合推進法(パワハラ防止法)が令和2年6月に施行され、下記のパワーハラスメント防止措置を行うことが事業主の義務となっています。
※従業員101人以上の中小企業主は令和4年4月から対象
1.事業主の方針などの明確化およびその周知・啓発
(1)職場でのパワハラ禁止を明確化し、労働者に周知・啓発
(2)パワハラ行為者に対し厳正に対処する方針・対処内容を就業規則などに明記し、労働者に周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(1)相談窓口の設置と労働者への周知
(2)相談窓口担当者が適切に対応できるようにする(研修会への参加など)
3.事後の迅速かつ適切な対応
(1)事実関係を迅速かつ正確に把握する
(2)被害者に対する配慮措置を速やかに適正に行う
(3)パワハラ行為者に対する措置を適正に行う
4.その他併せて講ずべき措置
(1)相談者・パワハラ行為者などのプライバシーの保護(性的指向・性自認、病歴、不妊治療などの個人情報も含む)
(2)相談したことを理由に、解雇その他不利益扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発
(3)その他のハラスメントの相談窓口と一体化
問い合わせ先:社会教育課生涯学習係
【電話】0969-28-3361
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