これまで、相続の手続きなどで必要となる戸籍の本籍地が全国各地にあった場合は、本籍地の市区町村に請求する必要がありました。
令和6年3月1日からは、戸籍証明書が市の窓口でまとめて請求できる「広域交付制度」が始まりました。
■請求できる戸籍
本人、配偶者、父母や祖父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属の戸籍証明書
※きょうだいの戸籍証明書は、請求できません。
■広域交付制度のポイント
・戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口にお越しになって請求する必要があります(郵送や代理人による請求はできません。)。
・窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)の提示が必要です。
・コンピュータ化されていない戸籍証明書は請求できません。
問い合わせ先:市民課市民係
【電話】0969-28-3368
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