・4月より前に発生した相続も対象です。
・早めに相続登記を済ませましょう。
・今なら相続登記の免税措置が拡大されています。
・相続登記の手続きや書式は法務省・法務局のホームページをご覧ください。
・弁護士・司法書士など相続・登記の専門家への相談も、ご検討ください。
※正当な理由なく、義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されることがあります。
※相続登記の申請書類の提出先は、所管の法務局になります。本市所在の固定資産に関する手続きの場合は、天草市の「熊本地方法務局天草支所」です。
・熊本地方法務局HP
登記手続きのご案内QRコード
・熊本県司法書士会HP
専門家への相談QRコード
※各2次元コードは本紙14ページをご覧ください。
問い合わせ先:税務課固定資産税係
【電話】0964-26-5520
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