後期高齢者医療保険被保険者の皆さんへ令和6年度は、2年ごとに行われる後期高齢者医療保険料見直しの年であり、次のとおり均等割額や所得割率が改正となります。後期高齢者医療制度は、公費(5割)、現役世代からの支援金(4割)、被保険者からの保険料(1割)で運営しており、保険料は、皆さんの医療費に充てられる大切な財源ですので、必ず納期限までに納めましょう。
※1…令和6年3月31日までに75歳になった被保険者と令和7年3月31日までに障害認定で被保険者になった人は、73万円です。
※2…合計所得金額が2,400万円超の人は、合計所得金額に応じて基礎控除額が減額となり、2,500万円超で基礎控除額が0円となります。
※3…令和5年の総所得金額などから基礎控除額を差し引き、58万円未満の対象者は、10.80%となります。
▽均等割額軽減
※4…給与所得者などが2人以上いる世帯については、基礎控除額(43万円)に以下の金額が加算されます。(給与所得者などの数-1)×10万円
※「給与・年金所得者の数」とは、給与収入が55万円超または年金収入が125万円超(65歳以上の場合。65歳未満の場合は、年金収入が60万円超)の人の合計人数です。
※均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前です。また、年金所得については、高齢者特別控除15万円を控除した額で判定します。
■納付方法
後期高齢者医療保険料は、特別徴収または普通徴収で納めます。
▽特別徴収
年金から差し引いて納める方法です。
対象者は、自動的に特別徴収となりますが、年度途中で資格を取得した人や年金額によっては、普通徴収となります。
▽普通徴収
納付書または口座振替で納める方法です。
資格を取得した最初の年度は、普通徴収となります。
国保税を口座振替にしていた人も改めて金融機関での手続きが必要です。
問い合わせ先:健康づくり推進課国保事業係
【電話】0969-28-3375
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