■国民年金保険料免除などの申請について
▽国民年金保険料免除などの申請について
保険料を納め忘れた状態で、万一、障害や死亡といった不測の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
所得が少ない、失業、事業の廃止(廃業)などの理由で保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除または猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
また、産前産後期間の国民年金保険料については、出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間が免除になり、出産予定日の6か月前から手続きができます。
これらに該当する場合は、お近くの市役所窓口でお早めに手続きをお願いします。
▽会社を退職したときは年金の切替え手続きが必要です
20歳以上60歳未満の人が会社を退職し、農業者、自営業者、学生、フリーター、無職などになった場合は、国民年金第1号被保険者(または第3号被保険者)への切替え手続きが必要です。お近くの市役所窓口でお早めに手続きをお願いします。
問い合わせ先:
本渡年金事務所【電話】0969-24-2112
健康づくり推進課国保事業係【電話】0969-28-3375
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