令和6年度の介護保険制度の見直しに伴い、近年の水道光熱費の高騰や在宅で生活する方との負担の均衡を図るため、8月1日(木)から居住費等の負担限度額が60円引き上げられます。(第1段階の多床式を除く。)
■負担限度額認定の要件
(1)世帯全員(世帯を別とする配偶者を含む)が市町村民税非課税であること。
(2)預貯金などの資産要件
■居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の金額です。
( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の額です。
※食費・居住費助成の対象でない方のご負担いただく額は、施設と利用者の契約で決められています。
■負担限度額認定の申請について
介護保険施設に入所する場合などの食費・居住費(滞在費)は、原則入所者の自己負担となりますが、非課税世帯の人で(1)の要件に該当すれば、所得に応じた負担限度額までとする軽減を行っています。
軽減を受けるには、申請書の提出が必要となりますので各窓口で手続きをお願いします。
▽申請に必要なもの
・介護保険負担限度額認定申請書に「本人及び配偶者の預金通帳の写し」
・「窓口に来る人の本人確認書類」「委任状」などを付けて申請を行ってください。
問い合わせ先:高齢者ふれあい課保険給付管理係
【電話】0969-28-3360
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