浄化槽は、槽内に生育している微生物の働きを利用して汚水をきれいな水にする施設です。
その働きを十分に発揮させるためには、適正な維持管理(保守点検、清掃、法定検査)が必要となります。これは法令によって管理者に義務付けられており、罰則等も設けられています。
■ご存知ですか?3つの大切な義務
その1:保守点検
浄化槽本体の機器の調整や薬剤の補充など浄化槽法に基づいた技術上の基準に従って行わなければなりません。県知事登録の専門業者へ委託しましょう。
その2:清掃
微生物では分解しきれないものや、微生物自体の死骸などの汚泥の引き出し、付属装置や機械類を掃除する必要があります。各地区の許可業者へ委託しましょう。
大矢野町 (株)熊本メンテナンス
松島町 保清衛生(有)
姫戸町・龍ヶ岳町 (有)山下衛生社
その3:法定検査
日常の維持管理が適正に行われているかどうか、浄化槽の機能が正常に働いているかなどを判断するため、県知事の指定を受けた検査機関が実施する法定検査を受検しなければなりません。
指定検査機関…公益社団法人熊本県浄化槽協会【電話】096-284-3355
■浄化槽法に違反した場合の罰則
浄化槽の使用の休止・再開の届け出制度浄化槽法で、保守点検・清掃・法定検査が義務付けられています。浄化槽法に違反すると次のような罰則がありますので、適正な維持管理を心掛けましょう。
■浄化槽の使用の休止・再開の届け出制度
浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化槽については、決められた内容の清掃を行ったうえで、市町村に「浄化槽の使用の休止の届出」を行うことにより、浄化槽の清掃、保守点検および熊本県浄化槽協会の定期検査(いわゆる11条検査)が免除されます。
ただし再開に当たっては、必ず市町村と地域の清掃・保守点検業者にご連絡ください。
浄化槽の使用再開に向けた適切な処理を行わないと、し尿やその他の生活雑排水が処理されないまま放流されてしまい、近隣に多大な迷惑をかけてしまうことになります。
問い合わせ先:都市整備課都市整備係
【電話】0969-28-3366
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