■道路沿線地権者のみなさまへ(お願い)
道路上に樹木などが張り出していると自動車や自転車、歩行者などの通行の支障となるだけでなく、道路標識やカーブミラーなどの視界をさえぎり交通事故の原因となります。
私有地に生えている樹木等は土地所有者の管理物であり、道路に隣接する私有地から張り出した庭木や生垣、山林や空き地の草木が原因(倒木、枝の落下等)でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
■建築限界
道路法第30条および道路構造令第12条において、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に通行の障害となるものを置いてはならないと規定しています。
■法的責任
民法717条(土地の工作物等の占用者及び所有者の責任)、道路法43条(道路に関する禁止行為)により、樹木の所有者は法的責任を問われる場合があります。
道路沿いに山林等を所有されている方は、交通事故防止のためにも樹木の伐採や枝払いなど樹木の適正な管理をお願いします。
問い合わせ先:建設課管理係
【電話】0969-28-3350
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