[01]被保険者証
新しい被保険者証は、7月中に簡易書留で郵送します。配達時に不在の場合は、郵便局の手続きに従い、受け取りをお願いします。
被保険者証に記載されている一部負担割合は、令和6年度の住民税の課税所得で判定しています。
国民健康保険:オレンジ色
後期高齢者医療保険:あさぎ色
▽後期高齢者医療保険被保険者の負担割合
3割:同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、住民税の課税所得が145万円以上の人がいる世帯の被保険者
2割:同一世帯の後期高齢者医療被保険者のうち、住民税の課税所得が28万円以上の人がいて、「年金収入+その他合計所得」が200万円以上(世帯に2人以上の被保険者がいる場合は、合計額が320万円以上)の被保険者(自己負担割合が3割の人を除く。)
1割:上記に該当しない世帯の被保険者
[02]限度額認定証
現在お持ちの認定証などの更新手続きは、国民健康保険と後期高齢者医療保険で異なりますので、以下の表のとおり必要な手続きをお願いします。
※お手続きが必要なのは、負担区分が「ア~オ」「現役並み所得者I・II」「低所得者I・II」の被保険者です。
申請に必要なもの:
・被保険者証
・マイナンバーカード(申請者本人のもの)
・窓口来庁者の身分確認ができるもの(運転免許証など)
・本人以外の人が申請する場合は委任状
負担区分など詳しくはこちら
・国民健康保険
・後期高齢者医療保険
※各2次元コードは本紙をご覧ください。
■6月から食事代が改定されています!
長期入院に該当する人は申請が必要です!
※指定難病患者の被保険者は、280円の場合もあります。
問い合わせ先:健康づくり推進課国保事業係
【電話】0969-28-3354
<この記事についてアンケートにご協力ください。>