■フリーランスの取引に関する新しい法律が施行されます
近年、配送やデザイン制作など多様な業種でフリーランスとして働く人が増えていますが、「報酬が支払われない」「ハラスメントを受けた」などのトラブルの増加が問題となっています。
個人が事業者として受託した業務に安定的に従事できる環境を整備するため、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」が令和5年5月12日に公布されました。
この法律は、以下を目的としています。
(1)フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化
(2)フリーランスの方の就業環境の整備
この法律は、令和6年11月の施行を予定しています。法律の概要や最新の情報など、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
問合せ:熊本労働局雇用環境・均等室
【電話】096-352-3865
■こころの悩みや不安をご相談ください 福祉課
毎年9月10日から16日までは自殺予防週間です。
お悩みを抱えている人、身の回りの人で様子が普段とちがうと感じた人は、各相談機関までご相談ください。
相談機関:
上天草市福祉課【電話】0969-28-3373
熊本県天草保健所【電話】0969-23-0172
熊本県精神保健福祉センター【電話】096-386-1166
熊本いのちの電話【電話】096-353-4343
熊本こころの電話【電話】096-285-6688
問合せ:福祉課障がい福祉係
【電話】0969-28-3373
■〔調整給付金〕確認書の提出はお済みですか? 福祉課
調整給付金は、令和6年分の所得税および令和6年度の個人住民税において「定額減税」が実施され、その中で定額減税しきれないと見込まれる人に対して、当該定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出した額を支給しています。
本給付金を受給するためには、確認書の提出が必要となり、対象者には7月29日(月)以降に確認書を送付しています。
まだ受給していない人は、確認書に必要事項を記入し、提出してください。
なお、提出期限(10月31日(木)必着)までに提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
問合せ:
(支給要件に関すること)税務課市民税係【電話】0964-26-5519
(申請方法に関すること)福祉課福祉政策室【電話】0969-28-3381
■〔令和6年度均等割のみ課税化世帯給付金〕確認書または申請書の提出はお済みですか? 福祉課
令和6年度均等割のみ課税化世帯給付金は、令和6年6月3日時点で上天草市に住民登録があり、新たに令和6年度分の住民税所得割が課税されず、うち少なくとも一人が住民税均等割のみ課税されている世帯に対して、1世帯当たり10万円を支給しています。
本給付金を受給するためには、確認書または申請書の提出が必要となり、対象世帯には、7月18日(木)以降に確認書などを送付しています。
まだ受給していない世帯は、確認書などに必要事項を記入し、提出してください。
なお、提出期限(10月31日(木)必着)までに提出がなかった場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなしますので、ご注意ください。
※令和5年度に物価高騰重点支援給付金(7万円)や住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円)の受給対象となった世帯は、本給付金の対象外です。
問合せ:福祉課福祉政策室
【電話】0969-28-3381
■善意に感謝(敬称略)
市内の福祉施設(松朗園)でボランティアサービスをした人を紹介します。
※詳しくは本紙をご覧ください。
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