児童扶養手当は、ひとり親家庭や父母以外の人が児童を養育する場合などに、家庭の生活安定と自立支援のために支給される手当です。11月1日から児童扶養手当法などの一部が改正されるため、所得限度額と第3子以降の加算額を引き上げます。
■1.所得限度額の引上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」がありますが、支給の判定基準となる所得限度額を引き上げます。
※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得限度額は変更ありません
■2.第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額を引き上げ、第2子の加算額と同額になります。
※1:変更なし
※2:3人目以降1人当たり加算額
11・12月分の手当は、令和7年1月に支払います
問合せ:市こども未来課こども福祉係
【電話】22-2111(内線1254)
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