屋外でのごみの焼却は、法律と条例で禁止されています。違反した場合、懲役や罰金などの懲罰を科されます。
禁止の例外として「災害の予防、応急対策、復旧」、「農林漁業を営むためにやむを得ないもの」、「日常生活を営む上で通常行われる軽微な焼却」などがありますが、例外でも近所から苦情がある場合は指導の対象です。洗濯物に臭いが付く、部屋が臭くなるなどの苦情が増えていますので、近隣への配慮をお願いします。
※庭の草刈りなどで出たごみは市の指定ごみ袋で出してください(1回当たり3袋まで)。
問合せ:市環境課環境衛生係
【電話】22-2111(内線2074)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>