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はい、こちら消費生活センターです

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熊本県人吉市

■その注文、定期購入になっていませんか?

◇事例
SNS(会員制交流サイト)で初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金が約2万円になっていた。
1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。どうしたら解約できるか。

◇解説
低価格であることを強調する広告を見て、1回だけのつもりで商品を注文しても「定期購入」が条件となっていて、総額で数万円など、注文時に想定していた以上の金額を支払うことになるケースがあります。中には、2回目から分量が多くなったり、高額になったりする場合もあります。

◇アドバイス
・通販では、注文する前に「最終確認画面」で、定期購入が条件となっていないか、2回目以降の分量や代金の販売条件を確認しましょう。
・特定商取引法(※)により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。
(※)事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律

トラブルになったとき、困ったときにはご相談ください。

問合せ:
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
市消費生活センター【電話】22‒2111(内線1063)

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