■令和6年度は保険料率が変わります
後期高齢者医療制度の保険料率(額)を2年ごとに見直していて、令和6・7年度の保険料率が次のとおり変わります。
均等割額:5万8千円
所得割率:10.98パーセント※1
※保険料の上限額は80万円です。※2
※1 令和5年の総所得額等から基礎控除額を差し引き58万円までの人は10.80パーセントです。(令和6年度だけ)
※2 令和6年3月までに75歳になった被保険者、令和7年3月までに障害認定により被保険者になった人は上限73万円。(令和6年度だけ)
■令和6年度の保険料の軽減を受けられる人の範囲が変わります
◇総所得金額など(世帯主と被保険者)
・7割軽減…「43万円+10万円×(給与・年金所得者数-1)」を超えない世帯
・5割軽減…「43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与・年金所得者数-1)」を超えない世帯
・2割軽減…「43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数+10万円×(給与・年金所得者数-1)」を超えない世帯
※「給与・年金所得者数」とは、給与収入55万円超または年金収入125万円超(65歳未満の場合60万円超)の人の合計人数です。
※均等割の軽減判定についての総所得金額などは、専従者控除や譲渡所得特別控除の適用前になります。また、年金所得は15万円を控除した額で判定されます。
問合せ:市高齢者支援課元気・長生き係
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