■「見守り」と「気付き」で障がい者の消費者トラブルを防ごう!
◇チェックポイント
住まいの様子:
・不審な封筒や請求書などの書類がないか
・見慣れない段ボールや商品が置かれていないか
・居室や居宅が改修されていないか
本人の様子:
・食欲がなくなったり、元気がなくなったりしていないか
・生活パターンやリズムが乱れていないか
・身なりに変化がないか
・なかなか言い出せずに困っている様子はないか
◇アドバイス
・知的障がいや精神障がいがある人は、知らない人とのコミュニケーションが得意ではなく、その場で的確な判断や対応ができないことがあるため、悪質商法の被害に遭いやすい傾向があります。
・被害の早期発見また被害を繰り返さないためにも、家族や周りの人が日ごろから様子を気に掛け、生活の変化をなるべく早く察知することが重要です。障がいのある人の思いを大切にし、本人の意向に沿いながら支援しましょう。
市消費生活センターでは、消費生活相談員による出前講座や、障がい者や家族向けのパンフレットの配布も行っています。
■トラブルになったとき、困ったときにはご相談ください。
消費者ホットライン【電話】188(局番なし)
市消費生活センター【電話】22‒2111(内線1063)
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