老齢基礎年金は、保険料を納めた期間などが10年以上ある人が65歳になったときに受けることができます。
■年金を受けるのに必要な期間は?
(1)保険料を納めた期間
(2)厚生年金や共済組合に加入した期間
(3)第3号被保険者であった期間
(4)保険料の免除(全額・一部)を受けた期間
(5)任意加入できる人が加入しなかった期間など
(1)~(5)の期間を合わせて10年以上必要
※一部免除を受けた期間で残りの保険料を納付しなかった期間は除かれます。
■令和6年度の年金額
67歳以下の新規裁定者:81万6,000円(月額68,000円)
68歳以上の既裁定者:81万3,700円(月額67,808円)
この額は20歳から60歳になるまでの40年間、全ての保険料を納めた人の場合です。もし、40年の間に保険料を納めなかった期間などがあると、不足する分だけ年金額が減額されます。
■60歳からの国民年年金
保険料を納めていないために老齢基礎年金の受給資格を満たさない人や、満額の老齢基礎年金を受給できない人は、60歳以降でも65歳になるまで任意加入することで、受給資格期間を満たしたり、年金額を満額に近づけたりすることができます。65歳以上70歳未満の人は、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
■65歳よりも前(後)からもらいたいのだけど??
希望により、65歳よりも前(繰り上げ請求)や後(繰り下げ請求)からもらうことができます。年金額は繰り上げると減額、繰り下げると増額されます。
■繰り上げ請求にはいくつかの制限があります。
・65歳になっても減額率はそのままです
・遺族厚生年金を受けている人は、65歳になるまでどちらか一方の年金を選択することになります
・寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります
・繰り上げ請求をすると、障害基礎年金の請求はできなくなります
問合せ:
八代年金事務所【電話】0965-35-6123)
市市民課国保年金係【電話】22-2111(内線1023)
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