■情報公開制度とは
市の仕事や市民生活について「見たい、知りたい」と思ったときに、その求めに応じて市の情報(文書、図面、写真など)を公開するもので、市民だけでなく誰でも請求できます。
情報公開制度が1年間でどの程度利用され、どのように処理されたかお知らせします。
開示決定:請求があった公文書を請求どおり全部公開したもの
一部開示:請求があった公文書の一部を公開したもの
不開示:請求があった公文書を開示しなかったもの
不存在:請求があった公文書が存在しなかったもの
存否応答拒否:請求があった公文書の存在を明らかにしないで開示請求を拒否したもの
◇人吉市情報公開条例に基づく開示請求と処理状況
(令和5年4月1日〜令和6年3月31日)
問合せ:市総務課法制係
【電話】22-2111(内線3212)
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