令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴う盛土の崩落で大きな被害が発生したことから、土地の用途(宅地、森林、農地など)にかかわらず、危険な盛土などを全国一律の基準で規制する「盛土規制法」が制定されました。
■盛土規制法のポイント
(1)「宅地造成等工事規制区域」と「特定盛土等規制区域」の2種類の規制区域を県が指定
(2)規制区域内で一定規模以上の盛土などを行う場合には、あらかじめ許可や届出が必要
(3)許可を受けるためには法定の安全基準を満たすことが必要
(4)規制区域内の盛土などが行われている土地では土地所有者などが常に安全な状態を維持することが必要
■いつから許可・届出が必要ですか?
令和7年度からを予定しています。詳しい日程は、今後、県ホームページなどでお知らせします。
◇宅地造成等工事規制区域
市街地や集落、その周辺など盛土などが行われれば、人家などに危害が及ぶ恐れがある区域
◇特定盛土等規制区域
市街地や集落などから離れているものの、地形などの条件から盛土などが行われれば、人家などに危害が及ぶ恐れがある区域など
※詳しくは本紙をご確認ください。
問合せ:県土木部建築住宅局建築課
【電話】096-333-2542
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