県は、「障がいのある人もない人も共に生きる熊本づくり条例」に基づく相談体制を整備しています。差別と感じたら遠慮なくご相談ください。
■不当(ふとう)な差別的(さべつてき)取(と)り扱(あつか)い
障がいを理由に、正当な理由なくサービス提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすること。例:障がいがあることを伝えると、アパートの部屋を貸してもらえない
■合理的配慮(ごうりてきはいりょ)の不提供(ふていきょう)
障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くための配慮を求められたときに、負担になりすぎない範囲での合理的な配慮を行わないこと。例:聴覚障がいがあることを伝えたのに、必要な情報を音声でしか伝えてもらえない
期日:月~金曜日(祝日、年末年始は休み)
時間:午前9時~午後5時
相談先:県広域専門相談員
【電話】096-333-2244
【FAX】096-383-1739
【E-mail】tokuteisodan@pref.kumamoto.lg.jp
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