令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税と令和6年度の個人住民税の定額減税が実施されることとなりました。
また、定額減税で減税しきれないと見込まれる人には、調整給付金が支給されます。
1.定額減税
定額減税額:
所得税分=3万円×減税対象人数
・対象者…令和6年分所得税の納税者である国内居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人
個人住民税分=1万円×減税対象人数
・対象者…令和6年度個人住民税所得割額の納税者である国内居住者で、合計所得金額が1,805万円以下である人
減税対象人数:本人+同一生計配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数
問合せ:市民税課
【電話】33-4107
2.調整給付金
・対象者…上記の定額減税対象者のうち減税しきれないと見込まれる納税義務者
⇒調整給付金=(1)所得税の減税不足額+(2)個人住民税の減税不足額(1万円単位で「切り上げて」支給)
※調整給付の対象者については、市からお知らせを送付します。
※お知らせの発送や給付の開始時期については未定です。
問合せ:重点支援給付金事業推進室
【電話】45-5558
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