林道、草原、空き地などの人目につかない場所へのごみの不法投棄が後を絶ちません。特に阿蘇登山道路吉田線、広域農道、グリーンロードなどの山道で不法投棄が発生しています。投棄物には、産業廃棄物、家電製品、家具などの粗大ごみから衣類などさまざまです。時にはアスベストなど有害物質が投棄されていることもあります。不法投棄は自然や景観を損なうだけでなく、新たな不法投棄を誘発し、土壌や水質の汚染、悪臭など環境汚染を引き起こします。
南阿蘇村では、巡回・監視パトロールの実施、不法投棄禁止看板の自治会への配布をおこない、不法投棄の防止に努めています。悪質な場合には、不法投棄されたごみの中から、捨てた犯人の手掛かりを探し出し、警察とも連携していますが、皆さんからの情報提供が不可欠です。「山道で産業廃棄物らしきものを積んだ車両が通行している」、「不法投棄がおこなわれている」、「不法投棄をして逃げていった」といった場面に遭遇した時は、場所、時間、車のナンバーなどを控え、通報にご協力をお願いします。
■土地所有者の人へ
不法投棄が起こりやすい環境は、次のような場所に多いといわれています。
・簡単に侵入できる
・雑草や草木が生い茂っており見通しが悪い
・人や車のとおりが少なく、人目に付きにくい
・すでにごみが捨てられている
道路や土地を所有されている人は、以下の対策をおこなうなどして、不法投棄をしにくい環境を作ることが重要です。
・柵・ロープ・立て看板の設置
・こまめな草刈りなどの掃除
・捨てられたごみの早急な撤去
・定期的な見回り
※土地所有者には、土地を清潔に保つ責務があります。(廃棄物処理法第5条)
私有地は所有者自身の財産であり、その維持管理は、所有者(管理者)、占有者の責任で対応するものです。私有地に不法投棄されたごみについても、適切な維持管理の一環として、所有者(管理者)、占有者の人で対応していただくことになります。役場水・環境課ではご相談はお受けしますが、ごみの撤去、処分などをおこなうことはできません。
問い合わせ:水・環境課
【電話】0967-67-3176
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