文字サイズ
自治体の皆さまへ

国民健康保険・後期高齢者医療保険からのお知らせ

11/36

熊本県南阿蘇村

交通事故などで怪我をして国民健康保険・後期高齢者医療保険を使って治療を受けた場合は必ず窓口へ届出を!

■第三者行為による損害賠償請求のしくみ
第三者行為による怪我や病気の治療についても、国民健康保険・後期高齢者医療保険を使うことができます。
その場合、本来は相手方(第三者)が負担すべき治療費を、国保などで一時的に立て替え、後日その治療費を第三者に請求します。
被害者は、国保などを使って治療を受けた時は、必ず役場の窓口に「第三者行為による被害(傷病)届」を提出しなければいけません。

■第三者行為には何があるの?

■治療費を誰に請求するの?
加害者の車の任意保険や自賠責保険、施設賠償保険などに請求します。加害者が保険に未加入であれば、加害者本人に請求します。

■届出に必要なものは?
(1)第三者行為による被害届
(2)交通事故証明書(交通事故の場合)
※自動車安全運転センターで発行しています。
※物件事故扱いになっている場合は、(6)人身事故証明書入手不能理由書が別途必要になります。
(3)事故発生状況報告書
(4)念書(被保険者(被害者)が記入)
(5)誓約書(相手方(加害者)が記入)
(6)人身事故証明書入手不能理由書
(7)認印
※(1)、(3)、(4)、(5)、(6)の様式は健康推進課窓口・村ホームページからダウンロードできます。

問い合わせ:健康推進課
【電話】0967-67-2704

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU