■固定資産税について
◇固定資産税とは
固定資産税は、毎年「賦課期日」である1月1日に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して以下「固定資産」という)を所有している人が、その固定資産の価格を基に算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
◇納税義務者とは
固定資産税を納める人は、原則として毎年1月1日時点の固定資産の所有者です。
※未登記の土地・家屋は、土地・家屋課税台帳に所有者として登録されている人または法人
◇固定資産の所有者が死亡している場合
固定資産の登記名義人などが賦課期日(1月1日)前に死亡または消滅(法人)している場合、賦課期日において現に所有している人が納税義務者になります。
現に所有している人とは、一般的に死亡した人の相続人となります。しかし、死亡した人(消滅した法人)が生前に売買・贈与などで所有権を譲り渡している場合は、生前に所有権を取得した人となります。
◇相続人代表者指定(変更)届出書
相続人などであることを知った時点で、「相続人代表者指定(変更)届出書」を提出する必要があります。相続人が2人以上いる場合は、代表者を決めたうえで同届出書を提出してください。翌年度以降は代表者へ納税通知書を送付します。
なお、同届出書は所有権を確定するものではありません。所有権を主張するには法務局において所有権移転の手続きが必要です。
◇次のような場合は税務課へ届け出が必要です
・家屋の新増築や取り壊しをしたとき
・家屋の使用について、住宅を店舗に、事務所を住宅にするなど用途を変更したとき
・未登記家屋の所有者を変更(売買・相続など)したとき
・償却資産を所有または抹消したとき
・固定資産税(土地・家屋)納税義務者で、村外に住んでいる人が住所変更したとき
問い合わせ:税務課
【電話】0967-67-2703
■阿蘇税務署からのお知らせ
◇令和5年分の法定調書の提出は、令和6年1月31日(水)まで
給料、報酬、不動産の使用料などを支払った場合には、源泉徴収票や支払調書などの法定調書(一部を除く)を一年間の支払分を取りまとめて税務署に提出する必要があります。
令和5年中の支払いに係る法定調書の提出は、令和6年1月31日(水)までとなっていますので、正確に記載し、期限までに提出してください。
なお、マイナンバー制度の導入により、法定調書の提出義務者(支払者)は、原則として金銭などの支払いを受ける人および支払者などのマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。法定調書の提出について、不明な点がありましたら、国税庁ホームページをご覧ください。
◇年末調整でお困りのときは“税務職員ふたば”にご相談ください
年末調整に関する疑問は、国税庁ホームページ税務相談チャットボットの「税務職員ふたば」にご相談ください。問合せ内容をメニューから選択するか、文字を入力することにより、人工知能(AI)を活用して自動で答えます。土日・夜間でもご利用いただけます。詳しくは、国税庁ホームページ「チャットボット(ふたば)に質問する」へ!
また、令和5年分の年末調整の詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
問い合わせ:阿蘇税務署
【電話】0967-22-0551 ※自動音声案内
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