動物愛護法は、全ての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで、適正に取り扱うようにするために制定されています。動物の取扱いについては、次のとおり留意されますようお願いします。
・動物の飼い主は、動物の種類や習性等に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めてください。
・動物を遺棄する行為は禁止されています(罰則が設けられています)。
・犬の放し飼いは禁止されています。
・みだりに繁殖することを防止してください。野良猫は、餌を与えられていることで栄養状態が良くなり、繁殖が盛んにおこなわれ、不幸な命が増えることになります。猫は餌がないところでは増えませんので、野良猫に餌を与える行為は、慎む必要があります。
・犬猫の鳴き声やふん尿などによりトラブルが発生したときは、関係者間で解決を図っていただくことになります。周辺住民がふん尿、鳴き声などにより被害を受けた場合に、損害賠償が請求されたケースがありますので、犬、猫を飼育されている住民の皆さんにおかれましては、適正な飼育に努めていただきますようお願いします。
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