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自治体の皆さまへ

道路上に張り出している樹木の伐採について(お願い)

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熊本県南阿蘇村

■庭木などの剪定・伐採をおこない適切な管理をしましょう
車道や歩道の一部において、樹木や生垣が覆いかぶさると通行しづらいだけでなく、折れ木・落枝などが交通障害を引き起こす場合があります。私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、村で剪定・伐採ができません。
折れ木・落枝などや樹木が道路にはみ出していることが原因で事故などが発生した場合は、所有者が責任を問われることがあります。
所有者の皆さんには適切な管理をしていただきますようお願いします。
※剪定・伐採の作業時には、通行車両や自動車・歩行者の安全確保と、樹木やはしごなどからの転落防止に十分ご注意ください。

▽建築限界とは
(道路法第30条、道路構造令第12条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木などが線路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。高さについて車道の場合は「4.5m」歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木などが道路に張り出していると、建築限界を犯している可能性があります。

問合せ:建設課 建設係
【電話】0967-67-3178

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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