免税事業者からインボイス発行事業者になられた人へ 6/34 2023.12.30 熊本県南阿蘇村 令和5年分は免税事業者だった人が、令和5年中にインボイス発行事業者の登録をされた場合、登録日以降の申告が必要となりますので、次の二次元コード(本紙参照)を参照されて消費税の確定申告の提出(4月1日(月)期限)を阿蘇税務署にお願いします。 問い合わせ:阿蘇税務署 【電話】0967-22-0551※自動音声案内 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 令和6年1月1日から産前産後期間相当分の国民健康保険税が免除されます 年末年始の診療について(阿蘇郡市医師会)