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自治体の皆さまへ

免税事業者からインボイス発行事業者になられた人へ

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熊本県南阿蘇村

令和5年分は免税事業者だった人が、令和5年中にインボイス発行事業者の登録をされた場合、登録日以降の申告が必要となりますので、次の二次元コード(本紙参照)を参照されて消費税の確定申告の提出(4月1日(月)期限)を阿蘇税務署にお願いします。

問い合わせ:阿蘇税務署
【電話】0967-22-0551※自動音声案内

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