■交通事故などで怪我をして国民健康保険・後期高齢者医療保険を使って治療を受けた場合は必ず窓口へ届出を!
◆第三者行為による損害賠償請求のしくみ
第三者行為による怪我や病気の治療についても、国民健康保険・後期高齢者医療保険を使うことができます。
その場合、本来は相手方(第三者)が負担すべき治療費を、国保などで一時的に立て替え、後日その治療費を第三者に請求します。
被害者は、国保などを使って治療を受けた時は、必ず役場の窓口に「第三者行為による被害(傷病)届」を提出しなければいけません。
◆第三者行為には何があるの?
※詳しくは本紙P.8をご覧ください。
◆届出に必要なものは?
(1)第三者行為による被害届
(2)交通事故証明書(交通事故の場合)
※自動車安全運転センターで発行しています。
※物件事故扱いになっている場合は、(6)人身事故証明書入手不能理由書が別途必要になります。
(3)事故発生状況報告書
(4)念書(被保険者(被害者)が記入)
(5)誓約書(相手方(加害者)が記入)
(6)人身事故証明書入手不能理由書
(7)認印
※(1)、(3)、(4)、(5)、(6)の様式は健康推進課窓口・村ホームページからダウンロードできます。
◆治療費を誰に請求するの?
加害者の車の任意保険や自賠責保険村HP、施設賠償保険などに請求します。加害者が保険に未加入であれば、加害者本人に請求します。
■マイナ保険証をお持ちでない人へ
マイナ保険証への本格的な移行が始まります。移行に際し、現在の健康保険証が使用できなくなるのでは?と、ご心配の人もいらっしゃると思いますが、12月2日(月)現在で有効な健康保険証をお持ちの人は、有効期間はその保険証で医療機関を受診できます。
また、有効期間の経過前に、これまでの保険証と同様に使用できる「資格確認書」が発行されます。安心して医療機関を受診してください。
マイナンバーカードの保険証利用登録がお済みでない人は、マイナポータル、セブン銀行、健康推進課および住民福祉課にて登録ができますので、利用登録をお願いします。
問い合わせ:健康推進課
【電話】0967-67-2704
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