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税務課からのお知らせ

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熊本県南阿蘇村

■早めの納税 早めの申請
軽自動車税の納付期限は5月31日(金)、口座振替は5月27日(月)、減免申請は5月31日(金)までです。お忘れのないようにお願いします。

(1)軽自動車税の納付は?

(2)軽自動車税の減免を受けられる場合があります

*減免台数は障がい者1人に1台とし、普通自動車などとの同時の申請はできません。
*障がいの程度により、減免の対象とならない場合があります。

問合せ:税務課 軽自動車税係
【電話】0967-67-2703

■自動車税種別割の納付は5月31日(金)までに
4月1日現在で自動車を所有している人へ、自動車税種別割の納税通知書を5月初めにお送りしています。納期限の5月31日(金)までに、お近くの金融機関やコンビニエンスストア、県の各広域本部、各地域振興局、自動車税事務所で納めていただきますようお願いします。
クレジットカード決済やスマートフォン決済アプリでの納付は「地方税お支払いサイト」を利用する必要があります。利用方法など詳しくは、納税通知書に同封のお知らせに記載している専用サイトをご覧いただくか、以下へお問い合わせください。

問合せ:
・熊本県県北広域本部 収税課
【電話】0968-25-4116
・熊本県自動車税事務所
【電話】096-368-4020

■村税納期のお知らせ

▽村県民税・固定資産税・国民健康保険税の納付書は、第1期に全期分の納付書を送付しますので支払い忘れにご注意ください。
▽口座振替を申し込まれている人は、原則毎月27日に振替されますので残高の確認をお願いします。
(27日が金融機関の休業日のため、7月の口座振替日は、7月29日(月)、10月の口座振替日は、10月28日(月)となります。)
▽12月は納期限12月25日(水)・口座振替12月20日(金)になります。
▽村県民税・国民健康保険税の特別徴収は、年金給付日に年金からの天引きになりますので、納付書は発送されません。
▽納税金額が変更になった場合は、納期限の上旬に変更後の納付書を再送付します。
▽過年度分の遡及課税や国民健康保険税の更正などにより、随期の納付が発生する場合もあります。

■法務局からのお知らせ
◇相続登記が義務化されました
・所有者不明土地問題の解決に向けて民法、不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記が義務化されました。令和6年4月より前に発生した相続も対象です。
・不動産を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
・相続登記せずにそのまま放置していると…
さらに相続が発生し、相続人が増え、権利関係が複雑になる。相続人の調査に時間がかかり、手続費用が高額になる。遺産分割に協力しない、またはできない相続人が出てくる。不動産の処分(売買など)が難しくなる。公的買収や災害復興の妨げとなる。
などの問題が起きています。早めに相続登記を進めましょう。

■固定資産税に係る価格に関する審査申出について
固定資産税の納税者は、当該年度の固定資産税に係る固定資産の価格に不服がある場合には、審査の申し出をすることができます。申出期間は原則納税通知書の交付を受けた日後3カ月を経過する日までの間となっています。

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