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税務課からのお知らせ

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熊本県南阿蘇村

■滞納しない 正しい納税
●滞納は真面目な納税者との公平性を欠く行為
村の収入は、税金と手数料・財産収入などの自主財源と、地方交付税や国、県補助金・村債などの依存財源から成り立っています。
納税者が納めた税金は福祉や教育・道路整備をはじめ、村民の皆さんが安心して生活できる環境づくりの原資となる貴重な財源です。充実した行政サービスが行われるよう村税の納期限内納付にご協力をお願いします。
村税の滞納は、村の財政を圧迫し住民サービスに支障をきたすことにもなりかねません。そして何より納期内に税金をきちんと納付していただいている大多数の善良な納税義務者との公平性を欠くことになります。
また、督促状の送付など余分な経費に税金を使うことにもつながります。
このため、村では納付できるのに納付しない悪質な滞納者に対し財産などの調査を徹底的に行い、財産の差し押さえを行っています。

●阿蘇が一つにまとまり滞納税徴収に取り組む
本年度も阿蘇管内全ての市町村が一つとなり滞納税を回収するため、滞納者宅の捜索や不動産を差押公売、預金・給与などの差し押さえなど、法的処分を行い滞納税額を減らす取り組みを強化します。

●滞納は放置せず、事情のある人は必ず相談を
今後も収入や財産があるのに納税しない悪質な滞納者には、毅然とした滞納処分を執行します。
また、財産調査で財産が発見できなかった場合は、強制的に滞納者の住居に踏み込み、差し押さえるべき財産を探す「家宅捜索」も行います。
差し押さえた自動車や電化製品・貴金属などの動産は、公売会やインターネットオークションなどを活用して売却し滞納税に充てます。
病気や失業、事業の廃止や経営不振など、やむを得ない理由で一時的に税金を納めることが困難な人は、納期内に税務課へ連絡してください。生活状況などを聞き取ったうえで徴収の猶予などを行うことができます。ただし、虚偽の申し出や納付計画を守らずに不履行になった場合は、滞納処分の対象になります。
諸事情により納付困難な場合はそのまま放置せず、必ず税務課へ連絡し相談してください。

◆相続人代表者指定届の提出について
納税義務者(所有者)が亡くなられた場合は、相続人代表者指定届の提出が必要です。
これは、亡くなられた納税義務者(所有者)に代わり、納税通知書を受け取っていただく人を相続人の中から指定いただくためのものです。
「相続人代表者指定届」に、必要事項を書いて税務課に提出してください。様式は村ホームページの税務関係申請書のダウンロードページに掲載しております。提出は郵送でも構いません。
なお「相続人代表者指定届」を提出いただいても、固定資産(土地・家屋)や軽自動車の所有者は変わりません。所有権の相続を決定するものではありません。固定資産(土地・家屋)の所有者を変更するには、別途、法務局で相続登記の手続きが必要です。
なお、亡くなられた納税義務者が口座振替の登録をしていた場合は、口座振替が不能となります。引き続き口座振替をご希望の場合は、口座振替取扱金融機関にて新たに口座振替依頼の手続きをしてください。

《滞納処分までの流れ》
▽督促(とくそく)
納期限までに税金を納めない場合には、納期限から20日以内に「督促状」を発送して、納入の督促をします。督促状が送られた場合、督促手数料100円も併せて納付することになります。

▽催告(さいこく)
督促状を発送しても納付しない場合には、催告書を発送して、納入の催告を行います。
この催告は、指定された日までに納付しなければ、所有財産の差押などの滞納に関する処分を実施するという予告的文書です。

▽財産調査(ざいさんちょうさ)
他の市町村、税務署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を所有する第三者などに対して、所有する財産調査を法律に基づき行います。滞納者に通知することなく、了解を得ずに行うため、調査により滞納者に不利益が生じても責任は一切負いません。

▽差押(さしおさえ)
財産調査で判明した滞納者の財産を滞納者の意思に関わらず差押さえます。
差押を行った場合、滞納者やその利害関係者(会社、金融機関、不動産の抵当権者など)に「差押通知書」を送付します。
※「督促状を発した日から10日を経過した日までに税金を完納しない場合には、財産を差押しなければならない」となっています。

▽換価(かんか)
差し押さえた不動産、動産などは「公売」、給与、預貯金、売掛金などは取立により、差押財産を換価(=換金)して、滞納している税金に充てる手続きを行います。

問合せ:税務課 収納係
【電話】0967-67-2703

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