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自治体の皆さまへ

後期高齢者医療加入者へ

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熊本県南阿蘇村

■「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」の更新のお知らせ
現在お持ちの保険証(クリーム色)の有効期限は、7月31日(水)までとなっています。
新しい保険証(浅葱色)は、7月中に簡易書留などで郵送しますので、8月1日(木)からは新しい保険証(浅葱色)をお使いください。
新しい保険証(浅葱色)に記載してある自己負担割合は、令和6年度の住民税課税標準額をもとに判定しています。
なお、現在お持ちの保険証(クリーム色)は、8月1日(木)以降に健康推進課 医療保険係へ返却されるか、ご自身で破棄していただきますようお願いします。

[自己負担割合]
▽3割
要件:同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が145万円以上の人がいる世帯の加入者
▽2割
要件:同一世帯の後期高齢者医療加入者のうち、住民税課税標準額が28万円以上の人がいて
・被保険者が1人の場合、「年金収入+その他所得額」の合計が200万円以上ある人
・被保険者が2人の場合、「年金収入+その他所得額」の合計が320万円以上ある人
▽1割
要件:上記条件に該当しない世帯の加入者

※新しい保険証の裏面に臓器提供の意思表示欄がありますので、臓器提供の意思表示をする際は、ボールペンで記入してください。なお、個人情報保護のためのシールを担当窓口に用意していますので、詳しくは健康推進課 医療保険係へお問い合わせください。
※マイナンバーカード(事前の利用手続きをすませたもの)を保険証として利用することができます。

●保険証の色は毎年変更されます
令和5年8月1日~令和6年7月31日の保険証 クリーム色
→令和6年8月1日~令和7年7月31日の保険証 浅葱色

■「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証」および「後期高齢者医療限度額適用認定証」の更新の手続きなどのお知らせ
▼現在「限度額適用・標準負担額減額認定証」(クリーム色)・「限度額適用認定証」(桃色)をお持ちの人
7月31日(水)で有効期限が切れますので、新しい「限度額適用・標準負担額減額認定証」(浅葱色)または「限
度額適用認定証」(桃色)を7月中に郵送します。8月1日(木)からご使用ください。

▼新しく申請が必要な人
所得区分が低所得者I・IIの人および現役並み所得者1.・2.の人で、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額証」という)または「限度額適用認定証」(以下「限度証」という)をお持ちでない人は、外来および入院で受診される際に利用できますので、健康推進課 医療保険係に申請してください。
※マイナンバーカード(事前の利用手続きをすませたもの)を利用すれば、減額証や限度証の申請がなくても自己負担限度額までのお支払いになります。(長期に入院されている場合の届出は必要です。)
申請に必要なもの:後期高齢者医療被保険者証、本人確認書類

▼入院・外来時の自己負担限度額および入院時の食事代

◎入院時の食事代について、療養病床に入院する場合は金額が異なりますので、入院時に医療機関にお尋ねください。
(※1)過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた月が4回以上あった場合、〈 〉内の金額となります。
(※2)低所得者IIとは、世帯の全員が住民税非課税の人(低所得者1.以外の人)。
(※3)低所得者Iとは、世帯の全員が住民税非課税かつ、世帯全員の所得が0円の人
※年金の公的年金など控除額を80万円、給与所得は所得金額調整控除前の金額から10万円を控除して計算しています。

問合せ:健康推進課 医療保険係
【電話】0967-67-2704

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