県農業公社は、4つの安心の仕組みで農地の貸借をお手伝いします。
▽知事の指定を受けた県内唯一の機関です
▽市町村に窓口手続きを代行いただいています
▽市町村農業委員会総会の審議を経て手続きを行います
▽知事の認可・公告を経て契約が成立します
〈出し手のメリット〉
・賃料は農業公社が受け手から徴収し、お支払いします
・貸された農地は、契約期間満了後に確実に戻ってきます(更新可能)
・相続税、贈与税の納税猶予が継続されます(税務署への届出が必要)
〈受け手のメリット〉
・出し手が複数でも賃料は公社が一括して口座から引き落とすため、賃料支払の事務は不要です(振込手数料なし)
・分散した農地の集約化が可能となり、作業効率や生産性の向上につながります
手続きは役場農政課または農業委員会で行うことができます。
問い合わせ:公益財団法人 県農業公社
【電話】096-213-1237
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