本県では、4月1日(火)(予定)から盛土規制法の運用が始まります。
▽盛り土などによる災害から人命を守るために、県全域を原則規制区域に指定します。
▽4月1日(火)(予定)から新たに、規制区域内で、一定規模以上の盛り土・切り土工事や、土砂の仮置きをする場合、事前に許可・届け出が必要です。
▽盛り土などが行われた土地の所有者、管理者、占有者はその土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。
■現在着手している工事の手続きは?
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛り土・切り土工事や土砂の仮置きは、4月1日(火)(予定)から22日(火)(予定)までの間に、工事内容の届け出が必要です。
問い合わせ:
・定住促進課 定住促進係
【電話】0967-67-2705
・県建築課
【電話】096-333-2542
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