文字サイズ
自治体の皆さまへ

「盛土規制法」に基づく手続きの要否をご確認ください

13/26

熊本県南阿蘇村

本県では、4月1日(火)(予定)から盛土規制法の運用が始まります。
▽盛り土などによる災害から人命を守るために、県全域を原則規制区域に指定します。
▽4月1日(火)(予定)から新たに、規制区域内で、一定規模以上の盛り土・切り土工事や、土砂の仮置きをする場合、事前に許可・届け出が必要です。
▽盛り土などが行われた土地の所有者、管理者、占有者はその土地を安全な状態に維持する必要があります。土地の安全管理に努めてください。

■現在着手している工事の手続きは?
運用開始前に造成工事に着手し、運用開始以降も継続して行う盛り土・切り土工事や土砂の仮置きは、4月1日(火)(予定)から22日(火)(予定)までの間に、工事内容の届け出が必要です。

問い合わせ:
・定住促進課 定住促進係
【電話】0967-67-2705
・県建築課
【電話】096-333-2542

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU