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居住環境の向上に~住宅リフォーム助成があります

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熊本県合志市

住宅リフォーム助成事業の申請受け付けを開始します。対象経費の5%に相当する額を、工事完了後に商品券として受け取ることができます。
商品券は市内の商品券取扱店で、日用品の買い物など、幅広く使用できます。
対象となる人:次の全てに当てはまる人
(1)本市に住民票がある人
(2)本人と世帯員に市税の滞納がない人
(3)同じ工事で、他の制度の補助金などを受けていない人
対象となる建物:助成対象者が市内に居住し、本人または同一生計の親族が市内に所有する住宅で、居住する部分のリフォーム工事をした建物。
※世帯員が複数の建物を所有している場合は1軒限り
※台風や地震などの自然災害や、火事などの事故で破損した箇所の修理には利用できません
助成の対象となる工事:工事に必要な経費(消費税、地方消費税を除く)が10万円以上で次の全てに当てはまる工事
(1)登録工事事業者に依頼して行なう工事
(2)本年度内に着工し、指定する期限内に完了する工事
申込方法:工事契約前に申し込みが必要です。また、申し込みには登録工事事業者が作成した見積書などが必要になりますので、登録工事事業者に相談してください。申請書は商工振興課窓口、または市ホームページからもダウンロードできます。
受付開始:6月21日(水)…一定の申請額に達したら終了します
登録工事事業者:次のページに掲載しています。最新の一覧は、市ホームページに随時更新します。
助成額:対象工事に必要な経費の5%に相当する額(上限10万円)の商品券(券面1000円)を交付します。
商品券有効期限:令和6年3月31日(日)
※予算に到達したら、受付終了となりますのでご了承ください

■対象となる工事の具体例
・浴室、台所、洗面室、トイレの改修
・電気、給排水衛生設備
・屋根のふき替え、塗装、防水工事
・外壁の張り替えや塗装
・部屋の間仕切り変更
・床、内壁、天井の張り替えや塗装などの内装工事
・ふすま紙、障子紙の張り替えや畳の取り替え
・建具、開口部の取り替えや新設
・スロープや手すりの設置
・据付照明のLED化

■対象とならない工事の具体例
・店舗、工場、事務所などの改修
・解体や新築に関する工事(増改築に伴う工事を除く)
・門扉、ブロック塀などの外構工事
・植樹、剪定などの植栽
・下水道、合併浄化槽の工事
・太陽光発電などの設置
・防犯ライト、カメラの設置
・電気機械器具の購入・更新、家具などの備品購入(エアコン・給湯器・システムキッチンなど)
・防虫や消毒、ハウスクリーニング、排水管清掃など
・風水害・地震などの自然災害で被災した箇所や、火事などの事故で損壊した箇所の復旧工事
・他の助成制度と重複する工事

■手続きの流れ
◇工事前
申請者

↓(1)申請書・見積書など

市商工振興課

↓(2)決定通知書交付

申請者

↓(3)契約

工事事業者

↓(4)工事着工

申請者

◇工事後
工事事業者

↓(5)工事完了

申請者

↓(6)工事費用支払い

工事事業者

申請者

↓(7)実績報告書提出

市商工振興課

↓(8)確定通知書交付

申請者

↓(9)請求書提出

市商工振興課

↓(10)商品券交付

申請者

■市内登録工事事業者一覧

■住宅リフォーム工事事業者・住宅リフォーム商品券取扱店への登録を希望する事業者へ
住宅リフォーム工事事業者・商品券取扱店として新たに登録を希望する事業者はご相談ください。
※工事事業者と商品券取扱店の重複登録はできません

◇工事事業者
住宅リフォーム助成事業を適用した工事を受注するためには、工事事業者として登録する必要があります。
要件:(1)~(3)全てに当てはまる事業所
(1)次の事業者のうちどれかであること
・市商工会会員(すまいアレコレこうしたい会員)
・市競争入札参加資格者名簿登載者
・市小規模工事等契約希望者名簿登録者
・市下水道排水設備指定工事店または合志市指定給水装置工事事業者
(2)市内に本店、支店や営業所がある法人または個人事業者
(3)市が開催する講習会に参加できる事業者
登録受付:随時受け付けします。なお、一度登録されると自動的に延長します。すでに工事事業者として登録されている場合、再度手続きをする必要はありません。

◇商品券取扱店
合志市商品券を取り扱うためには商品券取扱店として登録する必要があります。
商品券は、工事後に配布するもので、用途は自由です。また、業種は問いません。
要件:市内に店舗などがある事業者または市商工会会員
登録受付:随時受け付けします。
なお、一度登録を受けると自動的に延長します。現在、登録している店舗が再度登録する必要はありません。

◇商品券について
市内の取扱店で使用できます。取扱店は市ホームページに掲載しています。
現金化はできません。また、お釣りは出ませんのでご注意ください。

申込み・問合せ:商工振興課 商工振興班
【電話】096-248-1115

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