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各種制度紹介~ひとり親家庭などで児童を養育している人への制度

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熊本県合志市

■児童扶養手当制度
離婚などの理由で、父または母と生計を別にしている児童を養育する家庭に支給されます。
支給額:受給資格者と扶養義務者(同居している親など)の所得に応じて区分され、この区分は毎年、現況届の審査状況で見直されます。

支給対象児童1人の場合:
・全部支給…月額44,140円
・一部支給…月額44,130円〜10,410円
支給対象児童2人目:
・月額10,420円~5,210円加算
支給対象児童3人目以降:
・1人につき月額6,250円〜3,130円加算

※所得制限があるため、所得が限度額以上ある場合は支給停止となります

◇事実婚と認められる場合は
事実婚とは、夫婦としての共同生活と認められる事実関係(定期的訪問があって、定期的な生活費の補助を受けているなど。同居の有無を問わない)が存在する状態です。
事実婚の場合は、児童扶養手当の受給対象外となります。手当を受けていて事実婚の状態にあると思われる人は、すぐに資格喪失の届け出をしてください。

■ひとり親家庭等医療費助成制度
医療費の一部を助成します。
対象:次の全てを満たす人
・国民健康保険法の規定による被保険者、または社会保険各法の規定による被保険者または被扶養者
・市内に住所があるひとり親家庭の父または母とその者に扶養されている児童、または父母のない児童
※所得制限があります
助成期間:
・児童…18歳に達する日以降最初の3月31日まで
・父・母など…扶養している児童が20歳になる誕生月の末日まで
助成額:助成対象者が支払った保険診療の一部負担金の3分の2に相当する額

◇現況届を忘れずに
児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成を受けている人は、受給資格確認のため、現況届の提出が必要です。対象者には7月下旬に関係書類を送付しています。
現況届の提出がないと、11月以降の手当の支給を受けることができません。また、2年以上届け出がないと受給権がなくなります。ご注意ください。
提出期限:8月31日(木)

■高等職業訓練促進給付金
ひとり親家庭の父母が、専門的な資格取得のため修学が必要な場合、生活費の負担を軽減する給付金です。
対象:次の全ての要件を満たす人
・児童扶養手当受給中、または同様の所得水準である人
・養成機関で1年以上の教育課程を受け、対象資格の取得が見込まれる人
・就業または育児と修学の両立が困難だと認められる人
※令和5年4月から令和6年3月までに修業を開始する場合には、6カ月以上のカリキュラムの修業が予定されているものも含まれます
対象資格:看護師、保育士など33資格
支給額:
訓練促進給付金…
(1)市民税非課税世帯…月額10万円
(2)(1)以外の人…月額7万500円
※修業期間中は(上限3年)、申請日の属する月から月単位で支給します
修了支援給付金…
(1)市民税非課税世帯…5万円
(2)(1)以外の人…2万5000円
※修了日を経過した日以後に支給

■自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父母が、就業につながるような講座を受講した場合、受講修了後に受講経費の一部を支給する給付金です。
対象:次の全ての要件を満たす人
・児童扶養手当受給中、または同様の所得水準である人
・当該教育訓練を受けることが適職に就くために必要と認められる人
指定対象講座:雇用保険制度の一般教育訓練給付金、特定一般教育訓練給付金、専門実践教育訓練給付金の指定教育訓練講座
支給額:支払った入学金、受講料の合計額の60%に相当する額を支給(上限あり)。1万2000円を超えない場合は支給しません。
※ハローワークから教育訓練の給付を受けている場合は、その金額を差し引いた金額を支給します
※受講開始前に申請し、講座の指定を受けなければ支給を受けることはできません

問合せ:子育て支援課 子ども家庭班
【電話】096-248-1162

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