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「こんにちは」こちら消費生活センターです

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熊本県合志市

会場の雰囲気に飲まれ契約した健康食品

■相談事例1
友人から誘われ安い値段で日用品や食品を売っている会場に行った。初めは日替わりの商品を購入していたが、何日か通ううちに周りの人たちが高額な健康食品を購入していて、私も周りの雰囲気に飲まれ購入してしまった。その後も勧められるままに購入していたが、経済的に厳しくなった。未使用分は返品できないか。(80代 女性)

■相談事例2
高齢の母が“ハイハイ学校”に毎日のように通い、高額な健康食品を購入している。注意すると「誰にも迷惑をかけていない」と聞く耳を持たない。やめさせる方法はないか。(40代 女性)

■解説
閉め切った会場に人を集め、日用品など配り雰囲気を盛り上げた後、冷静な判断ができなくなった来場者に商品を契約させる手口を“催眠商法(SF商法)”“ハイハイ学校”と言います。
何度も通い続けると、販売員との信頼関係ができあがり、トラブルにあっていることすら気づかない高齢者もいます。

■契約をしてしまったら
訪問販売に該当する場合、書面を交付されてから8日間はクーリング・オフができます。また、日常生活に必要な量を著しく超える商品を購入した場合には契約の取り消しを申し出ることもできます。事業者によっては独自の返品ルールを設けている場合もあります。

■トラブルにあわないために
無料などの商品を目的に会場に出入りしないようにしましょう。本当に必要な商品なのか考えましょう。健康食品を購入するときは、かかりつけの医師に相談しましょう。困ったことがあったときは消費生活センターへ相談しましょう。

問合せ:市消費生活センター(安全安心課内)
【電話】096-248-5442
相談受付時間:平日 午前10時〜午後4時

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